The法円坂Vol.65 民泊規制が緩和されました 

民泊規制が緩和されました

 街中で外国人観光客を見かけることが年々増えてきました。日本政府観光局の統計によれば、訪日外国人数は2012年に約836万人だったのに比べ、2016年は約2404万人、2017年も前年を20%程上回る見込みで、ここ5年で3倍となりました。
 このような旺盛な宿泊需要に応える目的で、今年6月から「住宅宿泊事業法」、いわゆる民泊新法が施行されます。
 これまでは、如何に簡易な宿泊所でも、旅館業法に定める許可をとらなければなりませんでした。許可をとるためには、部屋数や広さ、採光、排湿等、多くの構造上の要件をみたす必要があります。
 ちなみに、「許可」とは、法令で一般的に禁止されている行為について、特定の要件をみたした場合に限ってその禁止を解除する行政行為です。一方、「届出」は、法令で定められている特定の行為について、一定の事項をあらかじめ行政官庁へ通知することを言います。平たくいうと、「許可」は行政庁が許可するか否かという判断をするのに対し、「届出」は必要な事項さえ通知されていればよいという点で、ずいぶん簡便です。
 旅館業法は旅館業には常に許可が必要としていましたが、新法では、一定の範囲で届出による民泊経営を認め、より簡便な手続きとなっています。
 新法の届出で済ますためには、営業日数は年間180日以内に限られます。既存事業者の保護を考慮したと思われますが、自宅や別荘、遊休不動産を活用しようという方には十分かと思います。
 また、民泊というと投資用のマンションや遊休不動産を貸すイメージがありますが、新法は自宅に宿泊客を泊める、いわゆるホームステイ型も想定しています。
 本来、観光客にとっては、地元の人の暮らしを見聞きし、土地の人と触れ合うことが大きな楽しみです。また、受け入れる地元側としても様々な背景を持つ人たちとの交流が楽しいもの。 
 ご興味ある方はいかがですか?