弁護士報酬の種類
当事務所では、以下のとおり日本弁護士連合会旧報酬基準に準じて弁護士費用をご提案しています。
しかし、下記の算定式では算出できない(もしくは下記に記載のない)事案もございます。
また、事件の難易等により変動することもございます。
弁護士報酬は利用者の方から見れば大変分かりにくいものです。
当事務所では、委任契約を締結する前に、ご納得いただけるまで報酬と費用に関する説明をいたします。
ご不明な点があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。ご要望により見積りもいたします。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいいます。 |
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書面による鑑定料 | 法的意見書等、依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、 その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 なお、受任弁護士の責任で委任契約が解除された場合以外、変換されることはありません。 |
成功報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、着手金とは別にその成功の程度に応じて 受ける委任事務処理の対価をいいます。全く不成功に終わったときは、成功報酬金は発生しません。 |
手数料 | 原則として1 回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
日当 | 所属弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること (委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。 |
法律相談料
相談時間 | 料金 |
---|---|
初回1時間まで | 以降30分ごと |
10,000円 | 5,000円 |
※全て税別
民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
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300万円以下の場合 | A×8% | A×16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | A×5%+9万円 | A×10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | A×3%+69万円 | A×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | A×2%+369万円 | A×4%+738万円 |
※全て税別
※着手金の最低額は10万円(税別)となります。
500万円請求して、相手から 200万円が支払われたケース
- 【着手金】
- 500万円×5%+9万円=34万円
- 【成功報酬金】
- 200万円×16%=32万円
離婚事件
事件の種類 | 着手金 | 成功報酬金 |
---|---|---|
調停又は交渉 | 20万円~50万円 | 20万円~50万円 |
訴訟 | 30万円~60万円 | 30万円~60万円 |
※全て税別
※離婚交渉事件・離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任したときには、離婚交渉事件・離婚調停事件の着手金も考慮して、離婚訴訟事件の着手金・報酬金を決定します。
※離婚交渉事件・離婚調停事件、離婚訴訟事件において慰謝料などの財産的給付を伴うときは、財産的給付の実質的な経済的利益の額を元にした民事事件の表で算出した金額と、上記表による額を対比し、いずれか高い方を着手金及び報酬金として請求できるものとします。
倒産事件
事業者の自己破産事件 | 50万円~ |
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非事業者の自己破産事件 | 20万円~ |
自己破産以外の破産事件 | 50万円~ |
会社整理事件 | 100万円~ |
特別清算事件 | 100万円~ |
会社更生事件 | 200万円~ |
※全て税別
民事再生事件
事業者の民事再生事件 | 100万円~ |
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非事業者の民事再生事件 | 30万円~ |
小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 | 20万円~ |
※全て税別
※ただし、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときは、上記とは別途成功報酬金が発生します。成功報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。
※所属弁護士は、依頼者が再生手続き開始決定を受けた後民事再生手続きが終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、
毎月相当額の弁護士報酬を受けることがあります。
任意整理
着手金 | 任意整理事件 | 2万円× 債権者数(ただし、最低額は5万円) |
---|---|---|
成功報酬金 | 債務額を減額した場合 | 1債権者あたり2万円+減額幅の10.8%で計算した 金額の合計額 |
過払い金が返還された場合 | 1債権者あたり債権者主張債権額の10.8%+返還額の21.6%で計算した 金額の合計額 |
※全て税別
裁判外の手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む)
分類 | 手数料 |
---|---|
基本 | 5万円以上20万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 所属弁護士と依頼者との協議により定める額 |
※全て税別
契約書類及びこれに準ずる書類の作成
分類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満 | 10万円 | |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満 | 10万円以上30万円以下 | ||
経済的利益の額が1億円以上 | 30万円以上 | ||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 | 10万円 |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1.08% | ||
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.324% | ||
3億円を超える部分 | 0.108% | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 所属弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 手数料に3万円を加算する |
※全て税別
内容証明作成
分類 | 手数料 | |
---|---|---|
弁護士名の表示なし | 基本 | 3万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 所属弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
弁護士名の表示あり | 基本 | 5万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 所属弁護士と依頼者との協議により定める額 |
※全て税別
任意後見契約又は任意代理契約
分類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
①依頼者の事理弁識能力の有無や 財産、事情等の調査 |
基本 | 3万円 | |
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
所属弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
②訪問による面談 | – | 一訪問につき5,000円以上3万円以下 | |
委任事務の処理 | 任意後見契約又は ③任意代理契約に 基づく基本委任事務の 処理 |
月額5,000円以上5万円以下 | |
基本委任事務の 範囲外の事務処理 |
基本委任事務+ 収益不動産の管理その他の継続的な事務処理 |
月額3万円以上10万円以下 | |
裁判手続等を要する場合 | 本規定の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は成功報酬金の額 |
※全て税別
①任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査
②任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間に
なされる訪問による面談
③依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務
遺言書作成
分類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
定型 | 10万円以上20万円以下 | ||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 | 20万円 |
300万円を超え3,000万円 以下の部分 |
1.08% | ||
3,000万円を超え3億円 以下の部分 |
0.324% | ||
3億円を超える部分 | 0.108% | ||
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
所属弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 手数料に3万円を加算する。 |
※全て税別
遺言執行
分類 | 手数料 | |
---|---|---|
定型 | 300万円以下の部分 | 30万円 |
基本 | 300万円を超え3,000万円 以下の部分 |
2.16% |
3,000万円を超え3億円 以下の部分 |
1.08% | |
3億円を超える部分 | 0.54% | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 所属弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を 請求することができる |
※全て税別
会社設立等
分類 | 手数料 | |
---|---|---|
設立、増減資、組織変更、通常清算 | 資本額もしくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に 応じて以下により算出された額 |
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1,000万円以下の部分 | 4.32% | |
1,000万円を超え2,000万円 以下の部分 |
3.24% | |
2,000万円を超え1億円以下の 部分 |
2.16% | |
1億円を超え2億円以下の 部分 |
1.08% | |
2億円を超え20億円以下の 部分 |
0.54% | |
20億円を超える部分 | 0.324% | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 所属弁護士と依頼者との協議により定める額 |
※全て税別
株主総会対応
分類 | 手数料 |
---|---|
事実に応じて協議 | 30万円以上 |
総会等準備も指導する場合 | 50万円以上 |
※全て税別
その他の手数料
分類 | 手数料 | |
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現物出資等証明 (会社法第33条10項3号に基づく証明) |
現物出資額の1.62%。 ただし、30万円を最低額とし、出資等にかかる財産の調査の難易、繁簡、証明をなすことによる所属弁護士の危険負担等を 考慮し、所属弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な 範囲内で増減額することができる。 |
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簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による 簡易な損害賠償請求) |
以下により算定された額。 ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある 場合には、所属弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な 範囲内で増減額することができる。 |
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給付金額が 150万円以下の場合 |
30,000円 | |
給付金額が150万円を 超える場合 |
給付金額の2.16% |
※全て税別
顧問料
事業者 | 月額5万円以上 |
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非事業者 | 月額2万円以上7万円以下 |
※全て税別
※従業員数、事業規模等により、ご相談させて頂きます。
日当
半日 (往復2時間~4時間まで) |
3万円以上5万円以下 |
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一日 (往復4時間を超える場合) |
5万円以上10万円以下 |
※全て税別