パートタイム労働法が大きく変わります!!
パートタイム労働法が大きく変わります(平成27年4月1日施行)
パートというだけで、正社員と同じ仕事をしているのに給与が不合理に低かったり、待遇が差別で気であったりした場合などがないように注意しましょう。
1 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲拡大
労働契約が有期・無期にかかわらず、
①職務の内容が正社員と同一、
②人材活用の仕組みが正社員と同一
であれば、正社員と差別的取扱いが禁止されます。
2 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が正社員とパートタイム労働者の待遇を相違させる場合には、その相違は、職務内容、人材活用の仕組等を考慮して、不合理と認められるものではあってはならないとする、全てのパートタイム労働者を対象とした「待遇の原則の規定」が新設されます。
3 パートタイム労働者雇用時の事業主による説明義務の新設
事業主がパートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容を説明しなければなりません。パートタイム労働者から説明を求められたときの説明義務と併せて、パートタイム労働者が理解出来るような説明をしていく必要があります。
① 説明を求めたことを理由に、不利益な取扱いはしてはなりません。
② 事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する必要があります。
③ 文書などによる明示事項に、相談窓口(相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署など)が追加されます。
4 パートタイム労働者の実行性を高めるための規定の新設
厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度が新設され、また、虚偽の報告などをした事業主に対する過料も新設されます。
社会保険労務士 鈴木威信